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休職制度ー東京都

東京都の教職員の方々が、インターナショナル・インターンシップ・プログラムス(IIP)のプログラムに参加する場合、休職制度を利用することができます。その際の条件は以下の通りです。(以下は東京都教育委員会のホームページより抜粋)

教員等の休職による海外留学の取扱いについて
( 平成一二年三月三一日 一一教人職第九〇一号)

●対象
都立学校(都立大学及び都立短期大学を除く)及び区市町村立学校に勤務する常勤の職員のうち、東京都教育委員会を任命権者とする者で、教育公務員特例法第二条により教育公務員とされる者を対象とする。

●教員等の要件 
この基準により休職とすることができる教員等は、次の要件を全て満たす者。
@原則として東京都教育委員会の任命にかかる教職員として五年以上の経歴を有する事。
A留学終了後は引き続き東京都の公立学校の教員等として留学した期間以上の期間を勤務する事。
B原則として一年以内の留学期間である事。
C概ね良好な勤務成績である事。

●取扱基準
職員の休職の事由等に関する規則により、次の場合を休職とする事が出来るものとする。
@教員等が外国の政府又はこれに準じる公共的機関の招きにより外国の大学等に留学する場合。Aその他任命権者が特に認める場合。

●注意事項
上記Aの「その他任命権者が特に認める場合」とは以下に掲げる場合をいう。

団体名

摘要

日米教育委員会(フルブライト・プログラム)

フルブライト奨学金を受けて留学する場合

インターナショナル・インターンシップ・プログラムス(IIP

IIPのプログラムにより留学する場合(ただし、事前研修は対象外)


休職制度適用に関する詳細につきましては東京都教育委員会へ直接お問い合わせください。



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