教員・教育関係者のための海外研修

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教員・教育関係者のための海外研修
海外教育交換プログラム
日本中の先生が参加したら、この国の教育は変わると思う。 海外の教育事情を視察し、日本の教育との違いを感じながら英語も学べます。

このプログラムは、外国の小学校・中学校・高等学校等で日本文化や日本事情を紹介しながら、その国の学習指導・教科教育・カリキュラム作成・生徒指導などの方法を観察・体験するとともに、派遣校での活動や学校関係者宅等でのホームステイなどの日常の中で、教育業界や地元の方との交流を図ることができる海外研修です。

[プログラムの特徴]
* 世界各国の教育庁・教育委員会・学校長などから公式な招聘を受けて行う海外研修です。
(カナダ州政府文部大臣からのメッセージ
* 滞在は、学校関係者のお宅でのホームステイが基本なので、安心。
* 学校や地域での交流を通じて英語(現地語)力の向上が図れます。
* フィンランドなど北欧では、世界屈指の教育方法が体験できます。



※コースの詳細については、募集要項をご覧下さい。

【応募資格】

  • 学校教育法に基づく教員として 1年以上の経験がある方(元教員を含む)で、英語もしくは現地語の基礎的な語学力がある方。
  • 文化交流に興味があり、積極的に現地関係者と交流する意欲がある方。

★応募者には、選考試験を実施いたします。

地方自治体の自己啓発等休業制度や長期研修休職制度などを利用し、多くの教員が参加しています。
*2025年4月の出発に向けて休職を申請される方は、2024年10月下旬までに選考試験をお受けください。
(ただし、自治体ごとの休業・休職申請の締め切りは、早いところでは、休業・休職しようとする年度の前年夏頃に設定されていることがあります。その場合、十分な余裕をもって申請準備と選考試験の受験をお進め下さい。)

【体験談抜粋】


【参考:地方自治体の教員休職制度の例】

A:東京都
(教員等の休職による海外留学の取扱いについて)東京都教育委員会 HP より抜粋

要件
@原則として東京都教育委員会の任命にかかる教職員として五年以上の経歴を有する事。
A留学終了後は引き続き東京都の公立学校の教員等として五年以上の期間を勤務する事。
B原則として一年以内の留学期間である事。
C勤務成績が優秀である事。

基準
職員の休職の事由等に関する規則により、次の場合を休職とする事が出来るものとする。
@教員等が外国の政府又はこれに準じる公共的機関の招きにより外国の大学等に留学する場合。
Aその他任命権者が特に認める場合。
上記Aの「その他任命権者が特に認める場合」とは以下に掲げる場合をいう


B:その他
神奈川県(自己啓発休職)・大阪府(現職教員のための長期自主研修支援制度)・兵庫県(公立学校教員のための長期研修制度)
他に、新潟県・群馬県・埼玉県・横浜市・川崎市・静岡県・奈良県・京都府・大阪市・岡山市・北九州市・長崎県・宮崎県・鹿児島県などにおいても、休業・休職制度を利用した長期研修に多くの教員が参加しています。


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各種、お問い合わせは TEL 03-5750-7711 / Eメール info@internship.or.jp  



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